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現在、日本国内におけるシャボン玉の安全基準(自主規制)としては、「(社)日本玩具協会」の定めるST基準(玩具安全基準)があります。
同安全基準の基本は1980年代に「全国シャボン玉安全協会」と「(社)日本玩具協会」の協議により決定しました。
以後、両協会との意見交換を行いながら、「時代に応じた安全基準の追加・変更」などを行なってまいりました。近年は「(社)日本玩具協会」が国の指導の下、随時時代に応じた安全基準に適応すべく変更を行っています。

 

シャボン玉の安全基準の基本的内容(「ST基準」の一部)
※詳細につきましては「(社)日本玩具協会」へお問い合わせください。

 

シャボン玉の「安全3大項目」について

 1)容器・部品などの材質検査
 ・食品衛生法に準ずる
 2)シャボン吹き具の形状検査
 ・口をつける吹き具(ストロー式)は、吸い込み防止構造になっていなくてはならない(穴が開いているなど)
 3)シャボン液検査(下表参照)

試 験 項 目

規     定     値

ストロー式シャボン玉(2)

ストロー式以外シャボン玉

 界面活性剤相当分(1)

3%以下

3%以下

 蛍 光 増 白 剤

検出してはならない

検出してはならない

 重   金   属

検出してはならない

検出してはならない

 シャボン液の容量(3)

30ml以内

600ml以内

   注(1)石鹸分は除く
   注(2)直接口にくわえて吹いてシャボン玉遊びをするもので、吸引できない構造のもの
   注(3)1容器当たりの容量

 

以上が「シャボン玉安全基準」の基本ですが、STマーク取得には他にも「表示方法」「検査手続き」「登録期間」など様々な基準が決まっております。

 

全国シャボン玉安全協会・推奨商品マークの安全基準

 近年、一部の輸入玩具における有害物質の混入やSTマークの不正表示問題を受け、消費者の「国産玩具への関心」が高まっております。当協会ではこうした消費者の皆様の声に応え、以下の規定を設け、これを満たした商品に「全国シャボン玉安全協会・推奨商品マーク」を付加することといたしました。

  

シャボン玉の「安全3大項目」についてはSTマークの安全基準を採用し、合格しなければならない。

 1)容器・部品などの材質検査・・・(食品衛生法に準ずる)
 2)シャボン吹き具の形状検査・・・(ストロー式の場合、吸い込み防止構造になっている)
 3)シャボン液検査・・・(上記表に適合する)

 

追加事項(上記「安全3大項目」に下記事項を追加します)

 1.製造メーカーは「全国シャボン玉安全協会」の会員であること。
 2.製品内容物においては全て日本製であること(包装資材を除く)。
 3.日本国内において製造しているシャボン玉であること(製造地区)。
 4.「シャボン玉」における安全の基準については「ST基準」(「社団法人 日本玩具協会」規定)を採用する。

  (上記3大項目を含む)
  但し下記2項目に記した内容については、記載内容を優先する。

   1)容器・付随部品などは「ST基準の材料検査」又は「食品衛生法の材料検査」を行ない、合格しなければならない。合格した材料等については、2年間使用を認める
   2)一度検査・合格をした材料(顔料溶出検査を含む)を、他の部品製造に転用することを認める。但し、同一の工場で製造し、当該工場の製造責任者の証明書※1が必要となる。部品製造者(会社)が変わった場合、再度検査が必要となる。

    ※1.証明書とは・・・検査合格材料と同一の材料を使用したことを証明する書類

 5.シャボン液に「香料」「甘味料」など誤飲を引き起こす可能性があるものは、入れてはならない。
 6.「シャボン液は飲み物ではありません。誤飲には十分にご注意ください」の文言を商品パッケージの見えるところに表示すること。(パッケージが小さくて表示できない場合のみ免除する)
 7.製造元(会社名・住所・電話番号)を必ず表示する。(協会員が製造元であること)   
 8.オリジナル商品の場合、上記製造元(協会員)を表示した場合のみ許可する。

  ※上記基準に当てはまらない商品が開発された場合、その都度、協会員と判定委員会により協議する。以上の全ての条件をクリアした場合にのみ、「全国シャボン玉協会・推奨商品マーク」を商品に表示することを認める。